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JPRSが総務省の「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての意見募集」に対して意見を提出
2015/12/08
2015年12月8日、JPRSは総務省による「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての意見募集」(平成27年11月10日発表)に対し、意見を提出しました。
○電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての意見募集(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000160.html
提出した意見は以下の通りです。
意見書
平成27年12月8日
総務省総合通信基盤局
電気通信事業部事業政策課 御中
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郵便番号 |
101-0065 |
住所 |
とうきょうとちよだくにしかんだ
東京都千代田区西神田3-8-1
ちよだ ひがしかん
千代田ファーストビル東館13F |
氏名 |
かぶしきがいしゃにほん
株式会社日本レジストリサービス
だいひょうとりしまりやく しゃちょう ひがしだ こうき
代表取締役社長 東田 幸樹 |
電話番号 |
03-5215-8451 |
電子メールアドレス |
higashida@jprs.co.jp | |
「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての意見募集-電気通信事業法施行規則の一部改正等-」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
【意見対象区分】
ドメイン名電気通信役務に関するもの
(・電気通信事業法施行規則の一部改正案
・電気通信事業会計規則の一部改正案
・電気通信主任技術者規則の一部改正案
・電気通信事業報告規則の一部改正案
・電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める告示案)
に係る意見
【対象条項】
全部
【意見】
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DNSに限らず、グローバルな環境の中で運用されるインターネットを、国の法律というローカルな枠組みで規制すること自体が馴染まないものであると考えます。
しかし、インターネットの社会的重要性が増す中で、DNSについても国が何らかの信頼性確保の枠組みを必要と考えることは、理解できないわけではありません。
ただ、国内法ということで、日本国内の企業が海外企業に比べて不利益を被ることのないようにしていただきたいと考えます。
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我々インターネット業界から見ると、ドメイン名電気通信役務の定義や、ドメイン名やIPアドレス、DNSなどの用語の定義など、法律の文言に違和感を感じるところも多く、法律や省令の解釈・運用にあたって誤解のないように、業界との密なコミュニケーションをお願いします。
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インターネットが進化・変化していく中で、適切なタイミングで必要な見直しを行っていただきたいと考えます。
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