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JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書(2013年3月13日)

※この文書は有効期限を過ぎているため無効です。
現在有効な文書:JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書(2021年12月15日)


       JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という。) と株式会社日本レジストリサービス(以下「乙」という。)は、2002年1月31 日付で甲乙間で締結した「JPドメイン名登録管理業務移管契約」(以下「移管 契約」という。)について次のとおり合意する。
第1条(目的) この覚書は、移管契約第13条及び第14条に関して、甲が次の事項を判断する のに資するよう、乙が甲に対して報告すべき事項について定める。 (1) 移管契約第14条第3項に基づく乙の責任事項違反の有無 (2) 乙が破産若しくは支払不能の状態になったか否か

第2条(乙の責任事項についての報告) 1. 乙は、移管契約第13条第1項、第2項及び第4項から第10項までの各項に定 める乙の責任事項について、その違反の有無の判断基準を、甲が2012年 11月7日に理事会承認した「JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で 規定されるJPRSの責任事項に関する実績評価基準」のとおりとすること に同意する。 2. 乙は、甲が前項の判断をするための当年度分(年度は、毎年1月1日から 12月31日までとし、以下同様とする。)の報告資料として別紙記載の資 料を翌年4月に甲に書面で報告する。

第3条(財務及び経理に関する報告) 1. 乙は、移管契約第14条第2項に規定する財務及び経理等に関する当年度分 の報告として、計算書類(乙の定時株主総会で承認された貸借対照表、 損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表のことをいう。)を 翌年4月に書面で甲に提出する。 2. 前項の定めにかかわらず、乙は、乙が裁判所により破産手続開始決定を 受けた場合若しくは支払不能と判断された場合、又は、乙が破産手続開 始の申し立てをした場合若しくは申し立てを受けた場合には、当該時点 での財務状況について速やかに甲に通知する。

第4条(守秘義務) 1. 甲は、前2条に基づき乙が甲に報告した内容(以下「報告内容」という。) を善良なる管理者の注意をもって管理し、報告内容を知る必要がある甲 の役員及び職員以外のいかなる第三者に対しても開示又は漏洩してはな らない。ただし、法令上の根拠に基づく開示等の請求を受けた場合につ いてはこの限りでない。 2. 甲は、報告内容について、第1条に掲げる目的以外に使用してはならない。 3. 本条第1項の規定にかかわらず、甲は、以下の場合、第三者に対し、報告 内容を開示することができる。この場合において、甲は、当該第三者に 対し、報告内容につき、この覚書で甲が負う義務と同等の義務を課すも のとする。 (1) 乙から書面による事前の承諾を得た場合 (2) 甲が2011年11月11日に制定し2012年11月7日に改定した「JPドメイ ン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会規程(有識 者評価委員会規程)」に定める委員会に対して開示する場合(第2条に 基づき、乙が甲に報告した内容に限る) (3) 移管契約第14条第2項に基づいて政府当局に対して開示する場合 (第3条に基づき、乙が甲に報告した内容に限る。またこの場合、本条 第2項を適用しない)

第5条(有効期間) この覚書は、乙の2012年度以降に関する報告から適用されるものとする。

第6条(変更) 甲及び乙は、この覚書の内容について変更が必要な場合には、甲乙協議の上、 書面による合意をもって変更することができる。

第7条(その他) この覚書に定めのない事項に関しては、法令及び移管契約の定めに従うほか、 甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

この覚書成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各その1通を保 有する。

2013年3月13日

          甲 東京都千代田区内神田3-6-2           アーバンネット神田ビル4F           社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター           理事長     後藤 滋樹

          乙 東京都千代田区西神田3-8-1           千代田ファーストビル東館13F           株式会社日本レジストリサービス           代表取締役社長 東田 幸樹


■JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書 別紙

JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条第1項、第2項及び第4項から第10項 までの各項に定める株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という。) の責任事項について、以下を記した資料をJPRSから社団法人日本ネットワーク インフォメーションセンター(以下「JPNIC」という。)に提出する。

1-1. レジストリデータベース運用実績  + 報告対象期間中の、所定の停止時間を越える計画停止以外のサービス停止事象   o 事象ごとの、発生日時、復旧日時、内容、原因、対策

1-2. JP DNSサービス運用実績  + 報告対象期間中の、所定の停止時間を越える計画停止以外のサービス停止事象   o 事象ごとの、発生日時、復旧日時、内容、原因、対策

1-3. Whoisサービス運用実績  + 報告対象期間中の、所定の停止時間を越える計画停止以外のサービス停止事象   o 事象ごとの、発生日時、復旧日時、内容、原因、対策

1-4. DNSに関する重要情報の発信実績  + 報告対象期間中の、DNSに関して「JPRSが知りえた情報で重要と判断したもの」   (注)の日本語による情報発信実績   o 情報発信した内容の全文(Webページの印刷)   注:ISCからのBINDのセキュリティに関する情報で、深刻度が「高(High)」      以上であるもの

1-5. ICANN会合(ccNSO会合)への参加実績  + 報告対象期間中の、ICANN会合(ccNSO会合)への参加実績   o 会合日程、JPRSからの参加人数、参加者氏名

2-1. JPドメイン名諮問委員会の設置  + JPドメイン名諮問委員会の設置を明記した文書   o 株式会社日本レジストリサービス定款

2-2. JPドメイン名諮問委員会 開催実績  + 報告対象期間中の、JPドメイン名諮問委員会開催の記録   o JPドメイン名諮問委員会 議事録要旨(Webページの印刷)

4-1. JPドメイン名紛争処理方針の採用  + JPNICの制定する「JPドメイン名紛争処理方針」の採用を明記した登録規則

4-2. JPドメイン名紛争処理方針に従った紛争処理実績  + 報告対象期間中の、JPドメイン名紛争処理方針に従った紛争処理実績一覧   o 事件番号、ドメイン名、裁定結果、結果通知日、裁定実施日

5-1. JPドメイン名それ自体に関する財産権の主張の不存在  + JPドメイン名それ自体に関する財産権を主張していないことの表明

6. ccTLDスポンサ契約に記述されたポリシーの遵守  + G1. IANAデータベース登録情報  + G2. ポリシーの遵守についてICANNから特段の不満の提示がないことの表明  + G3. 指定されたRFCへ準拠していることの表明  + G4. 国際化ドメイン名サービスに関する承認文書

7-1. 地位譲渡事実の不存在  + 地位を譲渡していないことの表明

8-1. ICANNへ通知していない技術的運用業務の委託の不存在  + ICANNへ通知していない技術的運用業務の委託がないことの表明

9-1. 契約上、財産権について当該の記述を明記していない委託業務の不存在  + 上記8-1の契約上、財産権について当該の記述を明記していない委託業務を    行っていないことの表明

10-1. JPNICと政府が承認したエスクローエージェントとの契約締結  + JPNICと政府が承認したエスクローエージェントとの契約が締結されている    ことの表明

                                 以上

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