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ccTLDスポンサ契約書(.JP)(日本語訳)

以下は、
ccTLD Sponsorship Agreement (.jp)
http://jprs.co.jp/doc/redelegation/sponsorship2_e.html
をJPRSが参考のために日本語に翻訳したものです。

ccTLDスポンサ契約書(.JP)
発効:2002年4月1日


本ccTLDスポンサ契約(以下「契約」)は、非営利法人 the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下「(ICANN))と、日本国の法律に基づき設立された法人である、株式会社日本レジストリサービスとの間で締結されるものである。


1. 説明条項

1.1 ICANNは、公共の利益のためにインターネットの技術的な調整機能を果たすことを目的として、1998年9月30日に設立された非営利法人である。ICANNはその責務の一つとして、インターネットの権威ルートサーバシステムの運用を監督している。

1.2  株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」) は、公共の利益のために .jpトップレベルドメインを管理することを目的として、日本国の法律に基づき、2000年12月26日に設立された法人である。

1.3 1986年8月5日、.jpトップレベルドメインは、当時the Internet Assigned Numbers Authority(以下「IANA」)の機能を担っていた南カリフォルニア大学情報科学研究所より、村井純に委任された。初期の比較的非公式な登録管理の時代を経て、1991年12月、日本ネットワークインフォメーションセンター(JNIC: Japan Network Information Center)が設立され、.jpトップレベルドメインの運用の枠組みを提供するようになった。1993年4月、村井純の合意のもと、JNICは自らを国内のISP、研究ネットワーク、学術ネットワークなどを会員とした日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC: JaPan Network Information Center)に改組した。1997年3月31日には、JPNICは科学技術庁(現文部科学省)、文部省(現文部科学省)、通商産業省(現経済産業省)、郵政省(現総務省)の認可を受け、法人化した。JPNICの「設立許可書」写しとその英語訳は本契約書の添付書類1となっている。

1.4 2000年12月22日、JPNICはその第11回総会において、新会社を設立し、その新会社にJPドメイン名登録管理業務を移管することを決議した。この決議に基づき、2000年12月26日にJPRSが設立された。そして、村井純は、JPNIC理事長として、2001年2月1日、2001年度(2001年4月~2002年3月)にJPRSがICANNとのスポンサ契約を結び、業務移管を完了させたい旨を、ICANN事務総長兼最高経営役員Michael Robertsに通知した。この2001年2月1日の書簡は本契約書の添付書類2となっている。

1.5 最適な移管の実施方法に関する議論の結果、JPNICとJPRSは移管の概要について合意し、2001年11月9日に、JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書を、相互の取交し文書として締結した。この11月9日の書簡は本契約書の添付書類3となっている。

1.6 2001年11月12日、JPNICとJPRSは日本国政府に対し、書面でこの覚書締結の報告を行った。この2001年11月12日の書簡は、本契約書の添付書類4となっている。

1.7 上記JPNIC-JPRS間の覚書に基づき、2001年12月3日、JPRS代表取締役社長東田幸樹は、ICANN事務総長兼最高経営役員M. Stuart Lynnに、.jpトップレベルドメインのJPRSへの再委任実施と、JPRSを.jpのスポンサ組織として認めるスポンサ契約の締結を正式に要請する書簡を提出した。この2001年12月3日の書簡は本契約書の添付書類5となっている。

1.8 2002年1月28日、.jpトップレベルドメインの現委任先である村井純は、IANAに対し、JPRSへの再委任を承認する書簡を提出した。村井純の承認書簡の写しは本契約書の添付書類6となっている。

1.9 2002年1月30日、政府当局は、日本のインターネット・コミュニティの利益に資するべくドメインを運用するJPRSの適性と、上記第1.6項において参照される覚書に記載されたJPRS、JPNICおよび政府当局との間の協議内容に基づき、JPRSへの.jpトップレベルドメインの再委任を承認する旨の書簡をICANNに提出した。政府当局の承認書簡の写しは本契約書の添付書類7となっている。

1.10 2002年1月30日、政府当局はJPNICおよびJPRSに書面で、JPRSへの.jpトップレベルドメインの再委任を承認する意思を、上記第1.9項に記述されているICANNへの承認の書簡において表明した旨を通知した。JPNICおよびJPRS宛てのこの文書は本契約書の添付書類8となっている。

1.11 2002年2月8日、IANAはJPRSの再委任請求に関する報告を発表した。この報告書では、JPRSとICANNとの間で満足できるTLDスポンサ契約が締結された時点で、.jpトップレベルドメインがJPRSに再委任されるべきであると結論づけられている。この報告書は、本契約書の添付書類9となっている。

1.12 JPRSとICANNは、政府当局およびJPNIC が、.jpトップレベルドメインの管理と運用に関して、JPRSのJPドメイン名登録管理業務が、日本国とそのインターネット・コミュニティの利益に資するものかどうかを監視する責任を負い、ICANNが引き続き、グローバルなインターネット・コミュニティの利益のために、DNSとインターネットの技術的な安定と運用を維持する役割を果たすことを望んでいる。その上で、.jpトップレベルドメインに関する政府当局、JPNICおよびICANNそれぞれの責任分担を明確化するために、また、上述の取交し文書に照らして、JPRSとICANNは、ここに相互の責務を公式に反映した本契約を締結する。


2. 定義

2.1 「当局との取交し文書」は、スポンサ組織、政府当局、およびJPNICの関係を規定する法律、規則、合意書、文書、契約書、覚書、およびその他の文書を意味する。本契約開始時の「当局との取交し文書」については、第1.5項第1.6項第1.10項に記述されている。

2.2 「権威ルートのデータベース」は、第3.2項に記述されているデータベースのことを指す。

2.3 「権威あるルートサーバシステム」は、ファイル に随時明記される一群のDNSルートネームサーバを意味する。

2.4 「日(days)」は、特に指定のない限り暦日(営業日ではなく)を指す。

2.5 「委任されたccTLD」は、インターネット・ドメインネームシステムの.jpトップレベルドメインを意味する。

2.6 「DNS」は、インターネット・ドメインネームシステムを指す。

2.7 「政府当局」は、総務省に代表される日本国の政府を意味する。

2.8 「ICANN」とは、米国カリフォルニア州の法律に基づいて設立された非営利法人 the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers であり、本契約の当事者、またはその代理人を指す。

2.9 「JPNIC」は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターを指す。

2.10 「スポンサ組織」および「JPRS」は、日本の法律に基づいて設立された株式会社日本レジストリサービスであり、本契約の当事者、またはその代理人を指す。

2.11 「本契約の有効期間」は、JPRSとJPNICがICANNに対して、JPRSとJPNICとの間で2001年11月9日に締結された「JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書」に従った移管の完了を第6.8項において求められる方法で通知した日に始まり(通知が2002年12月31日以前に行われた場合)、本契約が終了するまで続く。


3. ICANNの責務

3.1 スポンサ組織の承認。ICANNは、本契約をもって、スポンサ組織を委任されたccTLDの管理者として承認し、本契約の期間中有効とする。

3.2 権威ルートのデータベース。ICANNは、権威あるルートサーバシステムにて維持管理されるTLD関連情報の、安定的で、安全で、権威のあるデータベース(本契約では「権威ルートのデータベース」と呼ぶ)を維持する、または維持されるようにするものとする。委任されたccTLDについては、権威ルートのデータベースは少なくともスポンサ組織、事務連絡担当者、技術連絡担当者、ネームサーバに関する情報を維持するものとする。

3.3 事務連絡担当者と技術連絡担当者の指定。本契約期間の開始時における、委任されたccTLDの事務連絡担当者と技術連絡担当者は、付録Aに記載した通りとする。本契約の有効期間中、スポンサ組織はICANNに書面で通知することにより、事務連絡担当者または技術連絡担当者の指定変更を随時要請できる。事務連絡担当者は、その指定を受けた全期間にわたって、当該政府当局の領域内に居住しなければならない。事務連絡担当者または技術連絡担当者の指定要請は、スポンサ組織によって行われ、また、第4.4項に従い、新たに指定される連絡担当者に関する完全かつ正確な連絡担当者情報を伴う必要がある。ICANNは、その要請が真正であり、この第3.3項の要件を満たしていることを確認してから7日以内に、権威ルートのデータベースにおける、委任されたccTLDの事務連絡担当者または技術連絡担当者の変更を実施する。

3.4 ネームサーバ情報の更新。本契約期間の開始時における、委任されたccTLDのネームサーバのホスト名およびIPアドレスは、付録Aに記載した通りとする。本契約の有効期間中、スポンサ組織はICANNに書面で通知することにより、権威ルートのデータベースに反映されている、委任されたccTLDのネームサーバのホスト名およびIPアドレスの変更を随時要請できる。この要請の当初の書式と技術要件は、付録Bに示されている。ICANNは、30日前に書面でスポンサ組織に通知することにより、この書式要件を変更できる。技術要件の変更は、ICANNとスポンサ組織双方の書面による同意がある場合(いずれの当事者も正当な理由なく同意を保留してはならない)、もしくは第5項で規定される方法によってのみ可能とする。ICANNは、その要請が真正であり、この第3.4項の要件を満たしていることを確認してから7日以内に、権威ルートのデータベースにおける、委任されたccTLDのネームサーバデータの変更を実施する。

3.5 連絡担当者情報の更新の実施。ICANNは、第4.4項に基づきスポンサ組織から提出された、権威ルートのデータベースにおける連絡担当者情報の変更要請に対し、その要請が真正であり、第4.4項の要件を満たしていることを確認してから7日以内に、変更を実施する。

3.6 ルートゾーンWhois情報の公開。ICANNは、権威ルートのデータベースにて維持されている、委任されたccTLDに関するデータを公開する、または公開されるようにするものとする。公開されるデータには、少なくともスポンサ組織、事務連絡担当者、技術連絡担当者の名前を含めるものとする。公開されるデータ項目の仕様、公開の手段、公開の当初の更新頻度については、付録Cに規定した通りとする。これらの仕様の変更は、ICANNとスポンサ組織双方の書面による同意がある場合(いずれの当事者も正当な理由なく同意を保留してはならない)、もしくは第5項で規定される方法によってのみ可能とする。

3.7 権威あるルートネームサーバシステムの運用(権威あるルートゾーンファイルの内容)。ICANNは、権威あるルートネームサーバシステムが安定的かつ安全な形で運用および維持されることを保証するための調整に当たって、合理的な経済的努力(reasonable commercial efforts)を行う。ICANNは、契約その他に基づく権限の範囲内で、権威あるルートネームサーバシステムが、権威ルートのデータベースに登録されているネームサーバに対してccTLDが委任されているというDNSリソースレコードを発出できるようにするものとする。

3.8 権威ある記録と監査証跡の維持。ICANNは、ccTLDの委任に関する権威ある記録と監査証跡、およびそれらの委任に関連する記録を維持する、または維持されるようにするものとする。

3.9 ICANNの連絡担当者情報の変更通知。ICANNは、ICANNの連絡担当者情報が変更される場合、変更が有効となってから7日以内にスポンサ組織に通知するものとする。

3.10 ICANNの名称とロゴの使用。ICANNは、本契約をもって、本契約期間中、(a) 委任されたccTLDのスポンサ組織としてICANNに認定されていると称すること、および (b) その認定を示すICANN指定のロゴを使用すること、についての非独占的・世界的・使用料無償のライセンスをスポンサ組織に付与する。ICANNの名称またはロゴをこれ以外の目的で使用することは、本契約では許諾されない。このライセンスを、スポンサ組織が他に譲渡または二次ライセンスすることはできない。スポンサ組織が、本契約の結果として、ICANNの名称またはロゴに関する権利、権限または利益を取得することはない。


4. スポンサ組織の責務

4.1 委任されたccTLDのためのネームサービスの提供。スポンサ組織は、インターネット中のユーザーが、委任されたccTLD下において、およびスポンサ組織が管理権限を持つサブドメイン下において十分に名前解決ができるように、合理的かつ最善の経済的努力を行い、委任されたccTLDの権威あるプライマリおよびセカンダリ・ネームサーバを、安定的かつ安全に運用・維持させるようにするものとする。

4.2 委任されたccTLDのゾーンファイルと登録データへのICANNによるアクセス。スポンサ組織は、委任されたccTLDのゾーンファイルおよび正確かつ最新の登録データを、委任されたccTLDの運用の安定性を検査し、確実なものにすることのみを目的として、適宜ICANNが合理的に指定する方法によって継続的に入手可能な状態にするものとする。

4.3 ccTLDレジストリデータのエスクロー。スポンサ組織は、レジストリ・データベースの安全性と完全性を保証するものとする。これには、スポンサ組織が費用を負担する、スポンサ組織管理の登録データのデータエスクローまたはミラーサイトに関するポリシーの確立も含まれる。エスクロー・エージェントまたはミラーサイト運用者は、JPNIC、政府当局およびスポンサ組織によって承認されるものとし、また、スポンサ組織の管理下には置かれないものとする。エスクロー・データまたはミラーサイト・データは、スポンサ組織、JPNIC、およびエスクロー・エージェントまたはミラーサイト運用者によって締結され、政府当局に書面で通知される契約(「エスクロー契約」)に基づいて、以下の条件の下に保持されるものとする。(1) データは、エスクロー・エージェントまたはミラーサイト運用者によって、当該政府当局の領域内での一般的な商慣習に従い維持される。(2) エスクロー・エージェントまたはミラーサイト運用者は、当事者が正当に合意するスケジュールおよび手順に従い、データが完全で、一貫性があり、適正な書式によるものであることを検証する。(3) 本契約が終了した場合、データは直ちに委任されたccTLDの後任管理者に引き渡される。(4) そのような引渡しがあった場合、後任管理者は、委任されたccTLDおよびそのレジストリを運用するために必要なデータの使用に関し、全ての権限を保有するものとする。

4.4 連絡担当者情報の正確性と完全性。スポンサ組織は、権威ルートのデータベースに登録されている委任されたccTLDの連絡担当者情報が変更される場合、変更が有効となってから7日以内に必ずICANNに通知するものとする。委任されたccTLDの事務連絡担当者は、在任中の全期間を通じて、当該政府当局の領域内に居住しなければならない。通知の書式は、適宜ICANNが設定する要件に準拠するものとする。当初の書式要件は付録Dにて指定されている。スポンサ組織に30日前の書面による通知を送付することによって、ICANNは書式要件を変更することができる。

4.5 ICANNポリシーへの準拠。スポンサ組織は、第5項に基づいて作成される、以下の事項に関するICANNポリシーを遵守するものとする。

4.5.1 DNSおよびインターネットにおける、委任されたccTLDとその他の部分の相互運用性。ccTLD運用者の技術的運用能力と技術的運用業務。ドメイン名登録者の正確かつ最新の連絡先情報の取得と保守およびその情報への一般からのアクセス。

4.5.2 その他の事項として、委任されたccTLDの登録ポリシーが、当該政府当局の領域外に在住する団体または個人からの登録を奨励もしくは促進している場合、委任されたccTLDに適用可能な範囲内でのICANNポリシー。但し、(a) スポンサ組織が、そのようなICANNポリシーの実施を法律によって禁止されている場合、または (b) ICANNおよびICANN政府諮問委員会に3ヶ月前の書面による通知を送付して、政府当局がスポンサ組織に、そのようなICANNポリシーの実施を制限するよう書面にて指示した場合はこの限りではないものとする。

4.6 ICANNへの分担金提供。本契約の期間中、スポンサ組織は、付録Fに記述される通り、ICANNがコンセンサスを基に作成したICANNの全体的な資金要件(積立金を含む)に基づいた公正な尺度に従い、ICANN運営費に対する分担金提供を行なうものとする。スポンサ組織は、ICANNからの要請に基づき、スポンサ組織の分担額を算出するのに合理的に必要な情報(当該ccTLDにおけるドメイン名登録数など)を、分担額の定期的算出時に間に合うよう、ICANNに提供するものとする。


5. 仕様とポリシーの制定

5.1 制定の手続。付録Gに示されている仕様とポリシーは、本契約期間の開始時に、第4.5.1項に基づいて、委任されたccTLDの運用に適用されるものとする。本契約の期間中、スポンサ組織に適用可能な新規または改訂版のICANN仕様とポリシーは、ICANNの通常定款および基本定款に準拠した手続に従い制定される。さらに、本契約の期間中に制定される新規または改訂版のICANN仕様とポリシー(この第5項に指定された方法で制定することが本契約によって求められている)は、スポンサ組織に意思決定プロセスへの参加を促す手続に従って作成されるものとする。これには、可能な場合には (a) どの仕様またはポリシーの適用が検討されているのか、そしてその理由は何かを説明する、スポンサ組織への事前通知(Web掲示、電子メール、または第6.8項に従う)、(b) 仕様またはポリシーが制定される前に、スポンサ組織が書面および公開の場でコメントできる正当な機会、(c) 制定された仕様またはポリシーと、それが制定された理由についての声明書が含まれる。

5.2 遵守までの猶予期間。スポンサ組織には、第5.1項に基づく仕様またはポリシーの制定に関する通知を受け取ってから、関係するすべての緊急事項を考慮に入れ、その仕様またはポリシーを遵守するまでの適切な期間が与えられるものとする(4ヶ月を超えない期間とする。ただし、第5.1項に基づき制定された仕様またはポリシーの性質により、より長い期間が必要であることにICANNとスポンサ組織が同意する場合はこの限りではない。)


6. 雑則

6.1 スポンサ組織による契約終了。スポンサ組織は、6ヶ月前の書面通知をICANN、政府当局、およびJPNICに対し行なうことにより、本契約を終了させることができる。

6.2 ICANNによる契約終了。ICANNは以下のいずれかの状況により、本契約を終了させることができる。

6.2.1 スポンサ組織が、本契約の重大な違反についての書面による通知をICANNから受けてから21日以内(またはそうした違反を是正するための最善の努力に必要な、それよりも長い適切な期間)に、その違反を是正できない場合。

6.2.2 スポンサ組織の作為または不作為が、第6.5項に基づく仲裁によって本契約に違反すると裁定され、スポンサ組織の作為または不作為が、仲裁の裁定で提示された期間、または期間が提示されていない場合には21日間にわたり、本契約に違反すると判断された態様で継続されている場合。

6.2.3 スポンサ組織が、DNSまたはインターネットの運用上の安定性を損なうとICANNが合理的に判断した方法で行為し、その判断の7日間の予告通知を受け取った後も継続して行為している場合。

6.2.4 政府当局が、JPNICとの協議に基づき、スポンサ組織が第1.5項第1.6項第1.10項の当局との取交し文書の条項に違反している、または委任されたccTLDの管理者としてのスポンサ組織の地位にある期間が満了したとICANNに通知した後で、ICANNが契約を終了する旨の通知をスポンサ組織に送付した場合。

6.2.5 スポンサ組織が破産または支払不能となった場合。

 本契約は、上記第6.2.1項から第6.2.3項に記載された状況において、スポンサ組織、政府当局およびJPNICに30日間の予告通知(明示された期間内にスポンサ組織が是正できなかった場合に送付される)が行われた上で初めて終了できる。スポンサ組織には、30日の予告通知の期間に、本契約書の第6.5項に基づいて終了の正当性を判断する仲裁を申し立てる機会が与えられる。スポンサ組織が、ICANNによる契約終了の正当性に関する仲裁を申し立てた場合、スポンサ組織はそれと同時に、仲裁パネルに対して裁定が出されるまで契約終了を停止することを請求でき、その請求は、裁定が出されるまで、または停止の終了を求めるICANNの請求を仲裁パネルが認めるまで、契約終了を停止する効力を持つものとする。スポンサ組織が、DNSまたはインターネットの運用上の安定性を損なうとICANNが合理的に判断した態様で活動し、通知を受け取った後これを直ちに是正しない場合、ICANNが第6.5項に基づいて、より長期にわたる差止命令による救済の申請をしている間は、ICANNは5暦日間だけ本契約を一時停止することができる。本契約は、第6.2.4項第6.2.5項に記載された状況においては、スポンサ組織への通告と同時に終了することができる。

6.3 契約終了の効果。本契約終了の際には、ICANNは、政府当局およびJPNICと調整の上委任されたccTLDの運用の再割当を行なった後任者を、スポンサ組織に対して通知するものとする。(後任者の選出方法や選出結果については、スポンサ組織による異議申し立ての対象とならないものとする。)その後、当事者は協力して、委任されたccTLDの運用を当該後任者に移管するものとする。特に、スポンサ組織は、関連するすべてのDNSおよびレジストリデータを、指定された後任者に確実に移管するものとする。その場合、個人データの使用に関して、データそのものに対して、スポンサ組織によりなされた事前の公開された約束に合致した方法で、データを使用するという後任者の約束が唯一の条件となる。スポンサ組織は、本契約の終了時点で、委任されたccTLDの承認された管理者ではなくなることを認める。スポンサ組織は、第6.2項に示された条件と方法による委任されたccTLDの再割当に同意し、同条項に従った本契約の終了に起因する、すべての請求、損害、負債、コスト、費用(正当な弁護士料と費用を含む)に関して、ICANN(理事、役員、職員、代理人を含む)に対して損害補償し、防御し、損失を与えないものとする。

6.4 金銭的責任の免除。本契約の下で生じる債務の不履行によって、一方の当事者から他方の当事者に対して金銭的な責任が生じることはないものとする。ただし、本契約が要求する分担金の不払いは、本契約の重大な違反と見なされる。

6.5 紛争解決。本契約の下でまたは本契約に関連して発生する紛争は、最終的に国際商業会議所(ICC)の仲裁規則に従って解決するものとする。仲裁は、英語によって、当事者が合意した場所か、合意がない場合には米国ニューヨーク州ニューヨークで行うものとする。仲裁人は3人とする。ICANNが1名、スポンサ組織が1名の仲裁人を選任する。この2名の仲裁人が3人目の仲裁人を選任するが、両者が合意に至らない場合、3人目の仲裁人はICCの規則に従い選任されるものとする。ICANNとスポンサ組織は、仲裁の費用を等分に負担するが、ICCの規則に従い裁定の中で費用を再配分する仲裁人の権利に従うものとする。両当事者は、仲裁に関する自らの弁護士費用をそれぞれ負担するものとし、仲裁人は仲裁に関係する弁護士費用を再配分することはできない。仲裁人は、仲裁のための聴聞会が終わってから90日以内に判断を出すものとする。仲裁の支援および/または仲裁の係属期間中の両当事者の権利保護の目的で、両当事者は、仲裁パネルに対して、または米国カリフォルニア州ロサンゼルス所在の裁判所に対して、効力停止もしくは一時的または予備的差止命令による救済を求める権利を有する。ただし、それはこの仲裁合意の放棄にはならないものとする。本契約に関しICANNの関与するすべての訴訟において、管轄権を有し、唯一の裁判地となるのは、米国カリフォルニア州ロサンゼルス所在の裁判所とするが、当事者は、その裁判所の判決を有効な管轄を有する任意の裁判所で執行する権利も有するものとする。

6.6 法の選択。本契約の解釈に関して生じる法律の問題は、(a) 仲裁パネルが適用可能と判断する抵触法の原則によって定められる法規、および (b) 仲裁パネルが適用可能と判断する国際法におけるそのような原則によって解決するものとする。ただし、政府当局、JPNIC、およびスポンサ組織の行為の有効性、解釈、効果は、日本国 の法律に従い判断され、ICANNの行為の有効性、解釈、効果は米国カリフォルニア州の法律に従い判断されるものとする。

6.7 第三者による受益の排除。本契約は、当事者が、本契約の非当事者に対して何らかの義務を発生させるものと解釈されてはならない。

6.8 通知。特に指定がない限り、本契約の下で当事者または政府当局またはJPNICに送付される通知は、受領者が住所変更の通知を書面で提出しない限り、以下に示す住所宛てに書面で送られるものとする。本契約で必要となるすべての通知は、直接手渡された時点、ファックスで送信された時点、または国際的に認知された宅配便での配送が予定された時点で、適切に行われたと見なされるものとする。

ICANNの宛先:

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
4676 Admiralty Way, Suite330
Marina del Rey, California 90292 USA
電話:+1/310/823-9358
ファックス:+1/310/823-8649

スポンサ組織の宛先:

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
株式会社日本レジストリサービス
電話:+81/3/5297-2571
ファックス:+81/3/5297-2572

政府当局の宛先:

〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2
総務省 データ通信課
電話:+81/3/5253-5854
ファックス:+81/3/5253-5855

JPNICの宛先:

〒101-0047 東京都千代田区内神田 国際興業ビル 6F
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
電話:+81/3/5297-2311
ファックス:+81/3/5297-2312

6.9 日付と時刻。本契約またはその実行に関するすべての日付と時刻は、米国カリフォルニア州ロサンゼルスの現地時間を基に計算される。

6.10 言語。本契約の下で作成される通知、指示、決定事項、仕様はすべて英語によって記述されるものとする。

6.11 下請負。

6.11.1 スポンサ組織は、委任されたccTLDレジストリの技術運用の一部または全部を、請負人がICANNの要求する技術資格を持つということを保証できる場合にのみ、下請負させることができる。スポンサ組織は、下請契約締結前に、ICANNに対して、提案されている請負人についての通知、請負人の資格と提案されている役割を説明した書面、および本契約の終了時に下請契約に基づく請負人の権利も終了することを承認した請負人の署名のある書面を提出するものとする。

6.11.2 レジストリの技術運用または委任されたccTLDの運営・管理機能を下請させる場合、下請契約書には、委託そのものが公共に帰属する権利の遂行であり財産権とはならないこと、および、ICANN以外の者が新たな管理者を再割当することはできないことを明記しなければならない。本契約の下でのスポンサ組織のICANNに対する義務が、委任されたccTLDに関する一部の運用または機能を下請させることによって減縮、または影響されてはならない。

6.12 譲渡。本契約の譲渡は、譲渡を行う当事者の本契約における義務を引き継ぐという譲受人の書面による同意があり、他方当事者により履行強制可能な場合に有効になるものとする。さらに、いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の承認なしに、本契約を譲渡することはできない。ただし、ICANNは、(a) ICANNと同じ目的か、または実質的に同じ目的のために組織された別の非営利法人へのICANNの再組織化または再法人化に関連して、または (b) ICANNと米国商務省が1998年11月25日に締結した覚書改定第1版(1999年11月10日付)の第5条の要件に従って、スポンサ組織に書面で通知することにより、本契約を譲渡することができる。

6.13 完全合意。本契約書(契約書の一部を構成する付録は含むが、契約書の一部を構成しない添付書類は含まない)は、本契約の対象事項に関係する両当事者の完全合意を構成し、それらの事項に関して口頭または書面を問わず当事者間で以前に交わされたすべての合意、取り決め、交渉、議論に代替する。本契約書の本文の条項(第1項第6項)と付録の条項に齟齬がある場合は、本文の条項が優先される。

6.14 契約の見直し。両当事者は、状況が著しく変化した場合には、その状況を鑑み、当事者いずれかの要請に基づき、誠意を持って本契約書の条項の適切性を見直すものとする。見直しを受け合意がなされた修正は、第6.15項に合致する場合のみ有効となる。

6.15 修正と権利放棄。本契約書またはそのいずれの条項の修正、補足、変更も、すべての当事者が書面により行ったものでない限り、拘束力を持たないものとする。本契約書のいずれの条項の権利放棄も、その条項を遵守させる権利を放棄する当事者が署名した書面で証明が行われない限り、拘束力を持たないものとする。本契約書のいずれの条項の権利放棄も、他の条項の権利放棄とは見なされず、また他の条項の放棄を生ぜしめることもない。また、特に明示的に規定しない限り、そうした権利放棄が継続的な権利放棄を生ぜしめるものとみなされ、解釈されてはならない。

6.16 副本。本契約書は、1通以上の副本を使用して締結することができる。それぞれの副本は原本とみなされるが、すべての副本を統合して1つの同一文書を構成するものとする。

 以上の証として、本契約の当事者は、正当な権限を有するそれぞれの代表者が署名するために本契約書を2通作成した。

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS

署名 _____________________________
M. Stuart Lynn
事務総長兼最高経営役員
日付:

株式会社日本レジストリサービス

署名 _____________________________
東田幸樹
代表取締役社長
日付:


付録

付録 A 契約開始時の事務連絡担当者、技術連絡担当者、ネームサーバ
付録 B ルートゾーン内のTLDネームサーバ変更要請の書式および技術要件
付録 C ICANNによるルートゾーンWhois情報公開の仕様
付録 D スポンサ組織、事務連絡担当者、技術連絡担当者に関する連絡担当者情報の書式要件
付録 E スポンサ組織と政府当局間の取交わし文書により網羅されていない部分で適用可能なICANNポリシー
付録 F 分担金要件の制限
付録 G 契約開始時の仕様とポリシー

添付書類

添付書類1 JPNICの設立許可書写しおよび英語訳
添付書類2 村井純からMichael Robertsへの書簡(2001年2月1日)
添付書類3 JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書(2001年11月9日)
添付書類4 JPNICおよびJPRSから政府当局への覚書締結報告(2001年11月12日)
添付書類5 JPRSによる再委任請求書簡(2001年12月3日)
添付書類6 村井純による承認書簡(2002年1月28日)
添付書類7 政府当局による承認書簡(2002年1月30日)
添付書類8 政府当局からJPRSおよびJPNICへの再委任承認通知書簡(2002年1月30日)
添付書類9 JPトップレベルドメインの再委任請求に関するIANA報告書(2002年2月8日)

付録A
契約開始時の事務連絡担当者、技術連絡担当者、ネームサーバ

. JP - 日本国

スポンサ組織:

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
株式会社日本レジストリサービス

事務連絡担当者:

東田幸樹
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
株式会社日本レジストリサービス
E-mail:higashida@jprs.co.jp
電話:+81/3/5297-2571
ファックス:+81/3/5297-2572

技術連絡担当者:

佐野 晋
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
株式会社日本レジストリサービス
E-mail:tech-admin@jprs.jp
電話:+81/3/5297-2571
ファックス:+81/3/5297-2572

ネームサーバ:

NS-JP.NIC.ad.jp
   IPv4 Address = 61.120.151.100
DNS0.SPIN.ad.jp
   IPv4 Address = 165.76.0.98
NS-JP.SINET.ad.jp
   IPv4 Address = 150.100.2.3
NS.WIDE.ad.jp
   IPv6 Address = 2001:200:0:4400::1
   IPv4 Address = 203.178.136.63
NS0.IIJ.ad.jp
   IPv6 Address = 2001:240::53
   IPv4 Address = 202.232.2.34
NS0.NIC.ad.jp
   IPv4 Address = 202.12.30.131

[IPv6アドレスはルートゾーンではまだサポートしていない]


付録B
Internet Assigned Numbers Authority
ルートゾーン内のTLDネームサーバ変更要求の書式および技術要件

(この文書は、ICANNとTLDの被委任者、スポンサ、または運用者との間の書面による契約が有効なTLDに対してのみ適用される。)

1.ルートゾーンに反映されるTLDネームサーバの委任についての変更要請は、root-mgmt@iana.org宛てに電子メールで提出する。

2.要請は、http://www.iana.org/tld/cctld-template.txt(ccTLDの場合)またはhttp://www.iana.org/tld/tld-template.txt(その他のTLDの場合)で入手可能なテンプレートに記入して提出すべきである。

3.ネームサーバの変更要請は、その真正性と権限が検査される。要請の真正性の確認は、リストに記載された技術連絡担当者と事務連絡担当者のいずれによっても行える状態になっていなければならず、これら担当者が要請された変更を承認する。ICANNとTLDの被委任者、スポンサ、または運用者との間の契約書に別の条件が明記されていない限り、IANAは、事務連絡担当者または技術連絡担当者のいずれかの承認があれば、TLDの被委任者、スポンサ、または運用者からのネームサーバ変更の要請が成立すると考えるものとする。

4.ccTLD(すなわち、2文字のラベルを持つTLD)のネームサービスに対する変更要請は、少なくとも2台のネームサーバへの委任という結果にならなければならず、またできればそれらは別々のネットワークセグメントにあることが望ましい。他のTLDのネームサービスに対する変更要請は、少なくとも5つの異なるネットワークセグメント上のネームサーバへの委任という結果にならなければならない。

5.13台を超えるネームサーバに対するTLDの委任はサポートされていない。

6.要請を提出する前に、委任の対象となるすべてのネームサーバでネームサービスをセットアップする必要がある。不完全な委任(すなわち、委任されるゾーンのネームサービスを運用しないサーバへの委任)は、通常は行われない。

7.IANAはゾーンファイルにアクセスできなければならない。他の設定がなされている場合(例えば、大規模ゾーンのTLD向けなど)を除いて、これはすべてのネームサーバにおいて、少なくとも128.9.0.0/16と192.0.32.0/20へのゾーンファイル転送を可能にしなければならない、ということを意味する。

(2001年5月9日)


付録C
ICANNによるルートゾーンWhois情報公開の仕様

A. 公開されるデータ項目

少なくとも、以下のデータ項目を含む:

1. スポンサ組織の名称と住所。
2. 事務連絡担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号。
3. 技術連絡担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号。
4. 委任されたccTLDのルートゾーン内のネームサーバの名前とIPアドレス。
5. 委任されたccTLDの作成日。
6. 委任されたccTLDの情報の最終更新日。
7. 登録サービスのURL。

上記の公開が必要なデータ項目は、権威ルートのデータベース内のデータに関するものだけである。スポンサ組織から提供されていないか、あるいはその他の理由により、権威ルートのデータベースに存在しないデータについては、公開する必要はない。

委任されたccTLDに対して最大13台のネームサーバがサポートされ、また、ネームサーバ1台につき最大13個のIPv4アドレスがサポートされる。IPv6アドレスは、現在ルートゾーンではサポートされていない。

B. 公開の手段

A項の項目1~7は、少なくとも以下の方法で公開される:

C. 更新頻度

公開されるデータは、少なくとも週に3回、権威ルートのデータベースから更新される。


付録D
Internet Assigned Numbers Authority
TLD連絡担当者情報の変更要請の書式、内容、技術要件

(この文書は、ICANNとTLDの被委任者、スポンサ、または運用者との間の書面による契約が有効なTLDに対してのみ適用される。)

1. TLD連絡担当者データの変更要請は、root-mgmt@iana.org宛てに電子メールで提出する。

2. 要請は、http://www.iana.org/tld/cctld-template.txt(ccTLDの場合)またはhttp://www.iana.org/tld/tld-template.txt(その他のTLDの場合)で入手可能なテンプレートに記入して提出すべきである。

3. TLD連絡担当者データの変更要請には、テンプレートの項目3~5で要求される適用可能なすべてのデータ項目を含めなければならない。提出されるすべての情報は正確でなければならない。

4. 連絡担当者の変更要請は、その真正性と権限が検査される。要請の真正性の確認は、リストに記載された技術連絡担当者と事務連絡担当者のいずれによっても行える状態になっていなければならず、これら担当者が要請された変更を承認する。ICANNとTLDの被委任者、スポンサ、または運用者との間の契約書に別の条件が明記されていない限り、IANAは、事務連絡担当者または技術連絡担当者のいずれかの承認があれば、TLDの被委任者、スポンサ、または運用者からの連絡担当者変更の要請が成立すると考えるものとする。ただし、スポンサ組織、事務連絡担当者、または技術連絡担当者のそのもの自身の変更は、本契約に記載される通知要件を満たしていなければならない。

(2001年5月9日)


付録E
[削除]


付録F
分担金要件の制限

スポンサ組織のICANNに対する分担金は以下の合計とする。

1. 固定年間分担金。固定年間分担金は、ICANN理事会がICANNの通常定款および基本定款に基づいて定める金額とし、下記4に記載する固定年間分担金の最高限度額を超えないものとする。

2. 変動年間分担金。変動年間分担金は、ICANN理事会がICANNの通常定款および基本定款に基づいて適宜確立する公式と手法に従って計算された金額とする。この公式と手法によって、変動年間料金と分担金の合計(料金または分担金がレジストリレベルで徴収されるのか、またはレジストラレベルで徴収されるのかは問わず)をICANNとスポンサ契約またはレジストリ契約をしているすべてのTLDに対して、管理・運用されている各TLDのレジストリの相対サイズに基づいて割り振るものとする。この公式と手法は次のように確立することができるものとする。 (a) レジストリの運用者が、TLDの管理下にある名前の数を基にTLDのレジストリのサイズを測定する、(b) レジストリTLDの管理下にあるドメイン名の数を、登録された名前の数と見なす、(c) スポンサまたは運用者の変動年間料金または分担金の算出において、そのスポンサまたは運用者の固定年間部分の一部もしくはすべてを割り引く。この公式と手法では、レジストラから徴収する認定料金を、その料金に関係するTLDの変動年間料金または分担金に適用されるクレジットと見なすことも許される。(契約下にあるなしにかかわらず)2つ以上のTLDがあるレジストリのグループは、そのスポンサまたは運用者とICANNとの契約の下、グループ内のレジストリの相対サイズによらない方法で、各TLDから徴収する変動料金および分担金を割り振ることができる。ただし、グループ内のすべてのTLDに対して徴収される変動料金および分担金の合計が、グループ内のレジストリの合計サイズに基づいていることがその条件となる。

3. 支払スケジュール。スポンサ組織は、固定および変動の年間分担金を、ICANNによって毎年合理的に確定される通りに、一括もしくは分割して支払う。支払は、スポンサ組織とICANNの間に係争中の紛争があったとしても、本契約の期間を通じて期限内に行われなければならない。期限までの支払を怠った場合、スポンサ組織はその額に対する利息を、月当たり1%の利率で、または、それより低い場合、カリフォルニア州の法律で許される最高の利率で支払うものとする。

4. 分担金の上限。固定年間分担金の最高限度額は、2002年6月30日までは年間5,000米ドルとし、2002年以降は毎年7月1日に15%が自動的に増額されるものとし、第5.1項に示された方法でさらに増額が可能とする。本契約の期間中、または期間終了から1年以内に、ICANNとレジストリ契約またはスポンサ契約を結んでいるすべてのTLDスポンサおよびレジストリ運用者が毎年(年度は6月30日に終了)支払うべき固定および変動年間料金および分担金の合計額は、次に示す合計年間料金の上限を超えないものとする。合計年間料金の上限は、2002年6月30日に終わる会計年度については5,500,000米ドルとし、それ以降は毎年15%が自動的に増額されるものとし、第5.1項に示された方法でさらに増額が可能とする。


付録G
契約開始時の仕様とポリシー

1. 接続性。ネームサーバに対するインターネットプロトコル(IP)による接続性、および、スポンサ組織の責任者、スタッフ、連絡担当者すべてに対する電子メールでの接続性がなければならない。委任されたccTLDには事務連絡担当者と技術連絡担当者がいなければならない。

2. 運用能力。スポンサ組織は、委任されたccTLDについてDNSサービスを運用するにあたり、満足のいく業務を提供しなければならない。ドメイン名の割当、サブドメインの委任、そしてネームサーバの運用のような職務は、適切な技術的能力をもって遂行されなければならない。これには、当該ドメインの現状を常にIANAに報告すること、要請に適時に対応すること、データベースを正確性、堅牢性、そして回復力のある形で運用することが含まれる。DNSに対する責任のため、IANAには、継続的な形ですべてのTLDゾーンにアクセスが許されなければならない(付録B参照)。インターネットに対してIP接続されているプライマリおよびセカンダリネームサーバがなければならない。これらは、運用の現状およびデータベースの正確性について、IANAがゾーンにアクセスすることによって検証できるようになっていなければならない。

3. RFCへの準拠。 委任されたccTLDの運用は、Request for Comments(RFC)の10341035110121812182に準拠していなければならない。これらのRFCでのホスト名の表記ルールを明確にするため、委任されたccTLDのすべてのドメイン名(第三者に登録されたドメイン下のサブドメイン名を除く)は、RFC2234に記載されている改良版バッカス・ナウア記法(BNF)の以下の構文規則に準拠するものとする。

dot = %x2E ; "."
dash = %x2D ; "-"
alpha = %x41-5A / %x61-7A ; A-Z / a-z
digit = %x30-39 ; 0-9
ldh = alpha / digit / dash
id-prefix = alpha / digit
label = id-prefix [*61ldh id-prefix]
sldn = label dot label;254文字以下
hostname = *(label dot) sldn;254文字以下

4. タグ付きドメイン名。さらに、3文字目と4文字目がハイフンのラベル(例えば、"rq--1k2n4h4b")を持つ委任されたccTLDのドメイン名(第三者に登録されたドメイン下のサブドメイン名を除く)は、ICANNポリシーまたはICANNからの例外規定書により許可されていない限り、初期(すなわち、更新以外の)登録には使用できない。

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