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JPRSが総務省によるコメント募集に対して意見を提出
2009/06/04
JPRSは、総務省総合通信基盤局の「21世紀におけるインターネット政策の在り方~新たなトップレベルドメイン名の導入に向けて~(案)に対する意見募集」(平成21年4月28日発表)に対し、コメントを提出しました。
○パブリックコメントの募集について(総務省)
21世紀におけるインターネット政策の在り方~新たなトップレベルドメイン名の導入に向けて~(案)に対する意見募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090428.html
提出したコメントは以下の通りです。
意見書
平成21年6月3日 総務省総合通信基盤局 電気通信事業部データ通信課 御中
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郵便番号 |
101-0065 |
住所 |
とうきょうとちよだくにしかんだ
東京都千代田区西神田3-8-1
ちよだ ひがしかん
千代田ファーストビル東館13F |
氏名 |
かぶしきがいしゃにほん
株式会社日本レジストリサービス
だいひょうとりしまりやく しゃちょう ひがしだ こうき
代表取締役社長 東田 幸樹 |
電話番号 |
03-5215-8451 |
電子メールアドレス |
higashida@jprs.co.jp | | 「21世紀におけるインターネット政策の在り方~新たなトップレベルドメイン名の導入に向けて~(案)」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
別紙
【意見要旨】
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ccTLDの重要性に鑑み、「.jp」の移管時と同様に、管理運営事業者選定とサービス開始までの状況把握は慎重に行われるべき。
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業務運営の基本ルールについて、レジストラやリセラ、利用者の意見を積極的に聴取することが望ましい。さらにサービスポリシーの策定は、管理運営事業者に相当の裁量があるべき。
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管理運営事業者選定の審査内容・結果の詳細を公表すべき。
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「.日本」の「監督委員会」を「.jp」の監督体制に活用することの可能性、是非については、十分慎重に検討すべき。
【意見詳細】
ページ |
項目 |
意見 |
7ページ
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第一章 ドメイン名をめぐる議論の状況
2 ドメインの管理体制
(2)我が国の枠組 |
【総務省案】
その後、1998年にICANN が設立され、2002年にはICANNから株式会社日本レジストリサービス(JPRS)にその業務が委任され、「.jp」ドメインサービス(図5)を提供し、レジストリ・レジストラモデルにより運営されている。
【意見】
2000年から2002年にかけて、「.jp」の管理運営事業がJPNICからJPRSに移管された。2000年末に、2回にわたるJPNICの会員総会での慎重な議論と議決を経てJPRSが設立された。その後、約1年間にわたり、JPRSが「.jp」ドメインサービスの一部である汎用JPドメイン名のサービスを、JPNICの業務代行という形で運営し、JPNICがその監督を行った。その運営実績の評価の下、2001年12月のJPNIC会員総会で移管が決定され、2002年4月1日の正式移管を経て、現在に至っている。
このように、ccTLDの重要さに鑑み、「.jp」の移管は、管理運営事業者の能力を慎重に確認しながら進められた。「.日本」においても、その重要さに鑑み、慎重に、管理運営事業者選定とサービス開始までの状況把握がなされ、安定的で高信頼なサービスが開始、提供されることを望む。 |
18ページ
19ページ |
第二章 「.日本」導入に向けた検討
3 業務運営の基本ルール |
【総務省案】
(1) 「.日本」と「.jp」の関係について 一定の優先登録期間を設けた上で、「分離」方式とすることが望ましい。 また、商号や商標を有する者に対する優先登録等についても、適切に講じられることが望ましい。
(2) ドメイン登録者を日本の個人または法人に限定するかどうか 「.日本」 については、海外からのフィッシング防止など利用者保護を十分に図るため、当初は、日本に居所を有することを登録の条件とし、ドメインの登録者が日本に居ることを示すようにすることが望ましいと考えられる。 「.日本」ドメインの世界的な利用を促進するため、「.日本」について外国に居住等する者も登録できるようにするべきという考えもあるが、それらの者の登録を認めた後に、登録者を日本に居住等する者に限定することは事実上困難であること等を考えると、「.日本」の運用開始当初は、ドメイン登録者を日本に居住等する者に限定した運用を行うことが適当である。 その上で、将来的には、外国に居住等する者の登録を可能とすることについて検討することが適当である。
【意見】
業務運営の基本ルールに関しては、利用者向けサービスを提供するレジストラやリセラ、実際にドメイン名を利用する一般企業や個人利用者などの意見を積極的に聴取することが望ましいと考える。
また、「.日本」に関してどのようなポリシーを策定し、どのようなサービスを提供するか、ということについては、管理運営事業者に相当の裁量があってしかるべきと考える。すなわち、記載の基本ルール以外の提案であっても、十分正当な理由があるならば高評価とすることも考慮すべきと考える。 |
20ページ
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第二章 「.日本」導入に向けた検討
4 事業者の選定
(1) 選定方法及び選定基準 |
【総務省案】
比較審査はできる限り公正、中立かつ透明性の高い方法により行うことが求められるとともに、その選定主体は、申請者や国民に対し、審査内容・選定結果についての説明責任を適切に果たすことが求められる。
【意見】
その趣旨に賛同する。具体的には、審査内容の公正を期すために、少なくとも以下の点については公開すべきであると考える。
(1) 審査項目
(2) 申請内容(機密事項とすべき内容は除く)
(3) 審査結果(各申請内容に対する審査項目ごとの評価を含む)
(4) 選定理由
(5) 選定委員の経歴や肩書き等
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26ページ |
第二章 「.日本」導入に向けた検討
4 事業者の選定
(2) 選定主体
② 民間による選定の場 |
【総務省案】
この民間による選定の場の構成については、公正性・中立性及び透明性を確保した上で適切な選定を可能とする観点から、
ア インターネット関連の事業者団体・経済団体・消費者団体等の関係者(ステークホルダー)が広く関与できること
イ 管理運営事業者の選定は、有識者10名程度により構成される委員会が行うこと
を踏まえることが適当である。 以上を前提とすると、具体的な「民間による選定の場」としては、
ア インターネット関連の事業者団体・経済団体・消費者団体等の関係者が広く参画した事業者選定のための協議会(又はタスクフォース)を設ける
イ その協議会が、事業者選定を直接行う選定委員会(有識者委員会)の委員を公正、中立かつ透明な手続きの下で選定するとともに、その事務局機能を担う
ウ 有識者には、法制度・経済・競争政策・ネット技術等を専門とする学識経験者又は実務者並びに利用者代表を含む
エ 有識者の選定にあたっては、年代層や地域性等にも配慮する。また、申請者や既存事業者の関係者が含まれる場合でも、選定委員会全体としての公正性、中立性が確保できるものとする
ことが適当である。
【意見】
選定委員会の委員には、ccTLDの管理運営業務の本質と影響の大きさを理解し、管理運営事業者の選定過程および結果に対する重責を全うできる人を選任するべきである。
なお、申請内容の分析および評価、詳細評価報告書の立案は、gTLDレジストリ選定時の評価体制などを参考にして検討するのがよいと考える。 |
37ページ |
第四章 今後の検討課題
1 ドメイン関連市場の健全な発展に向けた取り組み |
【総務省案】
また、既存の「.jp」に対する監督についても、「.日本」の「監督委員会」を活用することや、我が国の地理的名称に関連する分野別トップレベルドメインの導入にあたり、可能な場合には、前述の協議会の協力を得ることを検討することが必要である。
【意見】
現状、「.jp」はJPNICと総務省による監督体制のもと、安定的にサービスが提供されている。したがって、「.日本」の「監督委員会」を「.jp」の監督体制に活用する可能性、是非については、現状の体制も尊重し、十分慎重に検討すべきであると考える。
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以上
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