委員会資料
第20回JPドメイン名諮問委員会 議事録
株式会社日本レジストリサービス 第20回JPドメイン名諮問委員会 議事録
1. 日 時: 2007年5月30日(水) 10:00 ~ 11:45
2. 場 所: 株式会社日本レジストリサービス内 会議室
東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館13F
3. 出 席 者: 後藤滋樹 委員長
松本恒雄 副委員長
加藤雄一 委員
西郷英敏 委員
棚橋康郎 委員
唯根妙子 委員
4. 同 席 者: 堀田博文 (JPRS 取締役)
濱川渡 (JPRS 取締役)
谷島隆彦 (JPRS 企画部長)
松丸真紀子(JPRS 企画部)
5. 次 第:
1. 開会
2. 議題
(1) 第4期JPドメイン名諮問委員会 委員長および副委員長の選任
(2) 答申書「属性型・地域型JPドメイン名での組織の合併時等における1
組織1ドメイン名の原則の適用について」(JPRS-ADVRPT-2006001)へ
のJPRSの対応に関するご報告
(3) 答申書「JPドメイン名登録情報の公開・開示と保護に関する現状評価
について」(JPRS-ADVRPT-2006002)へのJPRSの対応に関するご報告
(4) 答申書「第4期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法について」
(JPRS-ADVRPT-2006003)へのJPRSの対応に関するご報告
(5) JPドメイン名の概況と2007年度の検討課題に関するご説明
(6) その他
3. 閉会
6. 資 料:
資料1 JPドメイン名諮問委員会委員一覧
資料2 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2006001への対応
資料3 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2006002への対応
資料4 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2006003への対応
資料5 JPドメイン名の概況と2007年度の検討課題
参考資料1 JPドメイン名諮問委員会規則
参考資料2 諮問書JPRS-ADV-2006001
参考資料3 答申書JPRS-ADVRPT-2006001
参考資料4 諮問書JPRS-ADV-2006002
参考資料5 答申書JPRS-ADVRPT-2006002
参考資料6 諮問書JPRS-ADV-2006003
参考資料7 答申書JPRS-ADVRPT-2006003
7.議 事:(◎は委員長、○は委員、●はJPRS取締役および事務局の発言)
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<開 会>
《開会の挨拶》
●2007年4月よりJPRSの体制が変更となった点、ご報告申し上げる。今後は、
JPRSより、取締役企画本部長 堀田博文、取締役管理本部長 濱川渡、企画部長
谷島隆彦、企画部 松丸真紀子がJPドメイン名諮問委員会に参加させていただく。
《出席状況の報告》
●出席状況のご報告の前に、第4期委員の選任の経過についてご報告申し上げる。
昨年の2006年11月16日に「第4期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法につい
て」の諮問書を提出し、本年1月4日に、6つの団体、分野から各1名の委員を選任
するとの答申をいただいた。そして、2月22日開催の第19回の委員会において、
「第4期委員推薦書」をご提示いただいた。
これを受け、JPRSにおいては、3月14日に取締役会を開催し、本答申および第4期
委員推薦書に基づき、第4期委員6名の任命を決議した。その後、6名の委員の皆
様からも、就任へのご承諾を頂いたので、本日、第4期委員会の第1回目として、
「第20回JPドメイン名諮問委員会」を開催させていただいた次第である。以上、
第4期委員の選任につき、その手続きと経過につきご報告させていただいた。
続いて本日の出席状況をご報告させていただく。本日は加藤雄一委員、後藤滋樹
委員、西郷英敏委員、棚橋康郎委員、松本恒雄委員、唯根妙子委員、以上6名の
ご出席をいただき、諮問委員会規則における開催に必要な定足数を満たしている
ことをご報告申し上げる。
<議題(1)第4期JPドメイン名諮問委員会 委員長および副委員長の選任>
●諮問委員会規則第7条に従い、委員の皆様方にて互選となっているのでご意見
をいただきたい。
○後藤委員にお願いしたい。
●他にご異議がないようなので、引き続き、後藤委員に本委員会の委員長をお願
いしたいが、後藤委員にてお引き受けいただけるか。
○了承した。
●それでは、次いで副委員長の選出をお願いしたい。
○松本委員にお願いしたい。
●他にご異議がないようなので、引き続き、松本委員に本委員会の副委員長をお
願いしたいが、松本委員にてお引き受けいただけるか。
○了承した。
●それでは、委員長、副委員長の選出における議事を終了する。ここからの議事
の進行を後藤委員長にお願いしたい。
<議題(2)答申書「属性型・地域型JPドメイン名での組織の合併時等における1組
織1ドメイン名の原則の適用について」(JPRS-ADVRPT-2006001)へのJPRSの対応
に関するご報告>
◎昨年11月16日に開催された第18回委員会のなかで、「属性型・地域型JPドメイ
ン名での組織の合併時等における1組織1ドメイン名の原則の適用」についてご議
論いただき、昨年2006年12月21日に答申書として確定した。その後の本答申への
JPRSの対応をご報告いただきたい。
[取締役堀田博文より答申書について説明]
- 資料2 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2006001への対応
<議題(3)答申書「JPドメイン名登録情報の公開・開示と保護に関する現状評価
について」(JPRS-ADVRPT-2006002)へのJPRSの対応に関するご報告>
◎本年2月22日に開催された第19回委員会のなかで、「JPドメイン名登録情報の
公開・開示と保護に関する現状評価について」についてご議論いただき、同じく
本年3月6日に答申書として確定した。その後の本答申へのJPRSの対応をご報告い
ただきたい。
[取締役堀田博文より答申書について説明]
- 資料3 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2006002への対応
<議題(4)答申書「第4期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法について」
(JPRS-ADVRPT-2006003)へのJPRSの対応に関するご報告>
◎「第4期JPドメイン名諮問委員会委員について」は、委員会の冒頭で、先ほど
JPRSより経過と対応をご報告いただいたので、ここでは割愛させていただく。
<議題(5)JPドメイン名の概況と2007年度の検討課題に関するご説明>
◎「JPドメイン名の概況と2007年度の検討課題」について、JPRSよりご説明いた
だきたい。この議題は、2007年度の諮問委員会を開催していく上での基礎となる
部分である。JPRSよりご説明をお願いしたい。
●今年の諮問事項を決めさせていただく前に、現在JPRSが検討課題であると捉え
られているものをご紹介したい。委員の皆様から忌憚ないご意見や追加の検討課
題などあれば提起いただきたい。次回の諮問委員会は例年であれば8月であり本
日の議論の状況に基づいて諮問書を提出させていただく。具体的な検討課題は事
務局から説明する。
[事務局より資料について説明]
- 資料5 JPドメイン名の概況と2007年度の検討課題
○資料5の7ページにおけるフィッシングの意味は、悪意のある第三者が実際の企
業のドメイン名に見えるようなドメイン名を登録し、その企業のWebサイトなど
装うケースを想定しているのか。他にも表向きには本物のドメイン名だが裏には
別のWebサイトがあるというようなフィッシングも想定できるのではないか。
●abc-bankという文字列でabc銀行がドメイン名を登録しているわけではなく、
他人がabc-bankを登録し、abc銀行のWebサイトを装うことを想定している。技術
的に正しいURLに見せかけて、別のページに飛ばすというフィッシングもあるが、
そういった場合でも裏にはドメイン名が必ずあり、その場合でも同じようなこと
が起こると思う。
○フィッシングについては色々な関連機関と連携する必要があると考える。レジ
ストリとしてできることはどこまでなのか。
●テクニカルに有効な手段を持っており、ドメイン名そのものを取り消すという
ものがある。しかし、フィッシングをする人はドメイン名を取り消されたら、ま
た次のドメイン名を登録してフィッシングを行えばよいので、いたちごっこにな
る。
もう一つは、ドメイン名を取り消さずにインターネット上で使えないようにする
手段がある。DNSというシステムがあり、ドメイン名とIPアドレスの対応表を書
くことによって、そのドメイン名を使うことができるようになる。それを書かな
ければ、ドメイン名は登録されているが、インターネットでは使うことができな
いようになる。
この2つが基本的に、根元を断つテクニカルな手段である。難しいのは手段を持っ
ているがその手段を行使してよいのかという点で、レジストリはフィッシングで
あると判断する機能を持っていない。警察や裁判所から令状がくれば、上記の手
段を行使することができると思うが、そこに至るまでの判断が難しい。
○事業者の立場から言うと、フィッシングを行っているWebサイトと交渉し閉鎖
してもらうというケースがある。この手段とレジストリが持つ手段とをうまく補
完できるのかという点が重要になるのではないかと思う。また、総務省が行って
いるフィッシング対策推進連絡会で議論されているようなので、そこの動きを踏
まえた上で議論していくことが必要である。
●JPCERTとは相談を開始している。そういったところと関係を保ち、レジストリ
としてどういう役割が果たせるのか考えてみたい。
○警察などの関係機関と連携し、どういう対策をとるのか議論する場はないのか。
●フィッシング対策協議会などいくつかあり、検討が始まっているが、そこには
JPRSはまだ入っていない。
○フィッシング対策の団体を調べて提示していただけると、どう関係していくべ
きかという議論ができると思う。
●承知した。
○警察との間で一定の協定を結び、警察から要請があれば止めることができるよ
うにしてみてはどうか。振込詐欺の場合では、銀行が口座を閉鎖するということ
を一定の手続きのもとで行っている。
◎口座の場合はすぐに閉鎖できるが、DNSの場合はキャッシュされているので、
悪意のある人は長い時間キャッシュするような運用をしていると考えられる。そ
うなると数時間というオーダーではフィッシングサイトが残っていると思う。
●JPRSではドメイン名はすぐに消すことができるが、DNS上には.JPは最長24時間、
.comでは最長48時間残るので、2、3時間ではなかなかうまくいかない。
○DNS以外に直接つながらないようにすることはJPRSでは不可能なのか。
●そうなるとISPがWebサーバを落とすことになり、これは瞬時にできる。
◎その場合、なんらかの理由が必要であり、通信事業の大原則である通信の秘密
を守るというものがあるので、なかなかそこに立ち入ることは判断がむずかしい
だろう。定義付けられた中での要請があるとよい。いくつか手段があることを知
った上で、どう連携するのかということが必要である。
○悪質なWebサイトを閉鎖する手続きが今のところ存在しない。フィッシング以
外にも悪質なサイトがあり、非常に根の深い問題である。
○レジストリのみでは解決できない問題である。関係機関と連携するために、す
でに審議会などあるのであれば、そこで議論されていることを踏まえないとあま
り意味がないのではないかと思う。
○ところで、指定事業者は誰でもなることができるのか。
●いくつか条件はあるが、日本で登記されている企業であれば審査し、適切であ
れば契約している。
○指定事業者のサービス品質が低いという場合、たとえばイエローカードが三枚
貯まれば指定事業者契約を解約するといったようなルールを決めておけば淘汰で
きるのではないか。
●サービス品質が低いことをどう判断するのか慎重に行う必要がある。
○ドメイン名を使用する人を保護していく必要があり、指定事業者を保護するこ
とがレジストリの役割ではない。サービス品質の低いレジストリは排除してかま
わないと思う。
●指定事業者のスキル試験はある程度は可能かもしれないが、サービスの質を試
験することは難しい。
○スキルが足りないということなのか、手続きや基準がまちまちというような状
況を許容しているのか。
●両方あると考えている。スキルについては定期的に勉強会など行いビルドアッ
プするようにしているが、こういった場に出席しない指定事業者もいる。
○登録者は他の指定事業者に移ることは簡単にできる。指定事業者間では自由な
競争が行われており、市場は健全な状態にあるのではないか。
○サービスの質によって、登録者が指定事業者との契約を切る理由にはなる。し
かし、サービスの質が低いという理由で、JPRSが指定事業者契約を解約する理由
にはならないのではないか。
○指定事業者契約の更新はあるのか。
●指定事業者契約は一年ごとの自動更新である。
○継続させる際、登録者の料金の支払いのペースは同じなのか。
●同じである。指定事業者が指定事業者でなくなるときは、そのタイミングで登
録者は他の指定事業者に移らなければならず、登録者からみると面倒である。ま
た、そういうことを指定事業者が説明しているかどうか懸念もある。
○質の低いサービスを行っている場合、指定事業者契約を解約するといったペナ
ルティが必要なのではないか。登録者も品質の低いサービスを受け続けるよりは、
面倒でも他の指定事業者に移った方がよいのではないか。
○問題が解決するとは思えないが、やはり指定事業者契約の解約など決めるべき
ではないか。
○その条件をどうするのか決める必要がある。
○過去の実際のクレームを集めることは可能か。
●可能である。
○登録者が指定事業者を変更する場合、ドメイン名の移行が難しいのはどういう
理由なのか。
●まず、指定事業者の変更ができることを、登録者自身が知っているのかという
点がある。知っていたとしても、移転する場合には、移転元の指定事業者の協力
が必要になる。登録者の「登録情報」を新しい指定事事業者に引き渡さなければ
いけないが、この協力が得られにくい。ドメイン名だけのサービス利用ならとも
かく、その指定事業者からサーバを借りている場合など、Webコンテンツを移動
する必要などが生じるため、時間がかかる可能性がある。
●登録者は、サーバをレンタルするといったサービスにドメイン名が付いている
という認識で、ドメイン名だけを他の指定事業者に移すという意識が無いのかも
しれない。
○ドメイン名に対する登録者の関心が無いのであれば、ドメイン名の管理に関し
てクレームは上がってこないことになる。あまり気にしなくてもよい問題ではな
いか。
●ブログに付随していたドメイン名を他の指定事業者に移行したいということも
ある。
○指定事業者が何らかの理由で指定事業者を辞めるときは、登録者が希望する指
定事業者に移行させなければいならない趣旨の記載は契約書にないのか。
●指定事業者契約を解約する場合は、指定事業者の責任において、登録者やドメ
イン名の管理について適切な処置をとるようにと規定している。
○JPRSは、ドメイン名の登録者が誰なのか知らない状態で、指定事業者がすべて
の情報を持っているということになっているのか。JPRSが登録者を知っているの
であれば、間に立つ指定事業者はどこでもよいということにならないのか。
●ドメイン名の登録情報はJPRSが持っている。しかし、その情報が正しいかどう
かは、指定事業者から登録者への登録規則の説明次第である。
○JPRSはドメイン名の管理のみを行っており、指定事業者のサービスには関係し
ていない。ブログなどのサービスのユーザをどう保護するかということなので、
この場で議論するべきほどのものでもないのではないか。
●商品としてみると、ドメイン名はブログなどのサービスに付随しているものだ
が、 ドメイン名が使えなくなると何もできなくなるものなので、管理はきちん
と行うべきである。
○登録者から指定事業者へのクレームのうち、ドメイン名の管理のみに関するク
レームがどのくらいあるのか出してほしい。
◎傾向や割合といったことなど、可能な範囲でご説明していただきたい。
○指定事業者が行うべきサービスの定義を明確にしていただきたい。
●次回までに用意したい。
○クレームはどのくらいあるのか。
●月に数件から十数件程度である。数は少ないが、一つのクレームに対して、ク
ローズするのにすごくコストがかかる。
○資料5の9ページだが、リセラがサーバを管理している業務を放棄してしまった
からドメイン名を利用できないのか。それとも、リセラが料金を登録者からもら
っているのにもかかわらず、指定事業者への支払いを怠り、指定事業者がそのド
メイン名を廃止するということなのか。
●両方ある。問題となるケース1は、例えば、リセラが廃業したとすると登録者
は指定事業者Aから見えなくなる。問題となるケース2というのは、登録者がリセ
ラXに料金を払ったが、リセラXは指定事業者Aに料金を払わなかった。指定事業
者Aから見るとその登録者というのはわからないので、料金を払わなかったから
ドメイン名を取り消すということになる。
○ドメイン名の情報はJPRSが管理しているので、誰が登録者なのかわかるのでは
ないか。
●ドメイン名が残っているので登録者が誰なのかはわかるが、登録者とリセラの
大元の契約がなくなっているので、JPRSからみると自分が登録者であると訴えて
きた人が本当に登録者なのかわからない。
◎現状でそういうことが起こるのか。
●実際起きている。
◎本日の議論に基づいて、次回の委員会にてJPRSより諮問書をご提出いただく。
もう少し具体的な問題を把握するために、どんなクレームがあるのかといったこ
とや、指定事業者が行うべきサービスについてなど、本日ご意見がでたものにつ
いてメールで情報共有していただきたい。
<議題(6) その他>
《今後の予定について》
◎2007年度の諮問委員会の開催については、第21回を2007年8月に予定している。
具体的な日程については、事務局からご相談させていただきたい。
◎以上をもって、第20回諮問委員会を閉会とする。
<閉会>
以上